技適取得セミナー(トランジスタ技術8月号が教科書!)

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トランジスタ技術8月号執筆者が直接指導するセミナー!

技適と認証ってどう違うの?

料金的にどちらがどう違うの?

ウチの製品は技適が取れるのか?

海外製造無線機を国内販売したいので技適を取りたい!

無線機の認可取得の方法は?

等々本を読んだだけでは分かりにくかったことをとことん解説するセミナーです。

参加ご希望の方は「お問い合わせ」よりお申し込みください。 

 

 

参加料:  お一人様5万円(消費税別) 

      団体の場合は2名様10%引き、3名様15%引き、4名様以上20%引き致します。

場 所:  CQ研究所 東京本社 (出張セミナーの場合は都内5万円、関東地方10万円、東海・関西地方20万円、その他の 

      地方は40万円の追加となります。)

時間割:  午前10時から午後4時まで

1時限目 10:00~10:50    (50分) 無線装置を製造(販売)するために必要なこと (p188~)

2時限目 11:00~11:50 (60分)  技適試験の申し込み(p191~)

昼食休憩  11:50~13:00 (70分) 

3時限目 13:00~13:50 (50分) 技適試験を受ける (p194~)

4時限目 14:00~14:50 (50分) よくあるトラブル・技適認証実例紹介(p195~p197)

5時限目 15:00~16:00 (60分) まとめ・質疑応答 

 

 

     

セミナー内容:2024年トランジスタ技術8月号【保存版 はじめての技適取得の基礎知識】に沿って行うセミナーです。執筆者が行うセミナーなので、本では分からなかった部分を納得できるまで懇切丁寧に解説します。 

 

 

参考資料 総務省資料より

 

不法無線局等の出現数・処置数

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/summary/ad_pro/

不法無線局は、重要無線通信や一般業務用無線の混信等の原因となっているほか、その一部には、出力を大幅に強くして電波をまき散らすものがあり、道路沿いのテレビ・ラジオ等に混信等を与えたり、携帯電話の基地局を使用不能の状態にするなどの事態も引き起こしています。

これまでに地方総合通信局で確認した不法無線局の確認状況は次のとおりであり、今後さらにデュ-ラスシステムにより不法無線局の探査を実施し、総務省として撲滅に努めています。

   

免許を要しない無線局と、免許が必要な無線局

●免許を要しない無線機

免許を要しない無線局は、微弱電波を使用する無線設備、市民ラジオの無線局(27MHz帯、0.5W以下)、小電力無線設備(0.01W以下)の3つです。(電波法第4条、但し書き)

○微弱電波を使用した無線機(例:ラジコン、コードレス電話等)

微弱電波のレベルの限界値は、次の通りです。 

 

○市民ラジオの無線局

・周波数26.9MHzから27.2MHzまで

・空中線電力0.5W以下

・技術基準適合証明を受けた無線設備

○特定小電力無線設備

・空中線電力0.01W以下 (ただし総務省令で定める場合を除きます)

・総務省が定めた周波数を使用

・技術基準適合証明を受けた無線機

・混信その他の妨害を与えないで運用をすること

http://www.soumu.go.jp/soutsu/kinki/dempa/radio/bijaku/tokusyou.html

●免許が必要な無線局

微弱電波のレベルを超えた無線機器、市民ラジオ及び小電力無線局の条件を充たしていない無線機器の使用には、免許が必要となります。

免許を取得しないで電波を発射すると、不法無線局を開設・運用したとされ電波法違反となります。1年以下の懲役又は100万円以下の罰金、また、公共性の高い無線局に妨害を与えた場合は、5年以下の懲役又は250万円以下の罰金の対象となります。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/

無線機を購入する場合は、免許の要・不要の確認を

通信販売等で、市民ラジオ、アマチュア無線、パーソナル無線の無線設備で多く売買されています。総務省は、これらの無線設備が不法無線局として使用されることを防止するため、「指定無線設備」として指定し、販売する業者に対して購入者に免許を受けて使用する必要がある旨の告知を義務付けています。

無線設備を購入する場合は、免許が必要かどうか販売店に確認しましょう。

不法な無線機を購入しないように注意を

電波法で定める基準に適合しない不法無線機、日本で使用してはいけない周波数を発射する外国製無線機も、通信販売等で販売が行われています。中には、違法に改造した機器を販売する悪質な販売業者もいます。販売されているものは、免許が必要ないものと誤解して運用されるケースが多く見られます。無線機を購入する際は十分に確認をしてください。

わからない場合は、販売店に確認するか、お近くの電波適正利用推進員または総合通信局等に相談してください。

 

技適マークを確認しましょう

技適マークは、電波法令で定めている技術基準に適合している無線機であることを証明するマークで、個々の無線機に付けられています。技適マークが付いていない無線機を使用すると、電波法違反になる恐れがあります。技適マークは、不法な無線機かどうかを見分ける一つの指針にもなります。

技適マークは、多くの場合、無線機の型式名称や製造者が記載された銘板の中に表示されていますので、必ず確認しましょう。また、販売店で「技適マークはついていますか?」と尋ねてみてもよいでしょう。

正しい電波利用への取り組み

●電波監視システム“DEURAS”

総務省では、正しい電波利用を守るため、不法電波を監視するシステム“DEURAS”を整備しています。

不法無線局から発射される電波を捕捉し、その電波の利用内容が電波法令に定める基準に適合しているかどうかチェックをしています。電波法令に違反した不法電波を発見した場合は、原因の調査、正しい運用の指導、警察へ告発を行います。   

“DEURAS”について、さらに詳しい解説はこちら http://www.soumu.go.jp/soutsu/kanto/re/system/

●製造業者・販売業者への対策

電波法で定める技術基準に適合しない無線機器、日本で使用できない周波数が発射可能な外国製無線機器の販売が、雑誌やホームページ等を通して行われています。

総務省では、技術基準に適合しない無線機器や、他の無線局に悪影響を与えるおそれのある無線機器の製造業者・販売業者に対して、販売中止や改修等の措置を勧告することができます。また、この勧告に従わない場合、商品名、企業名、勧告の内容を新聞等で公表することができます。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/counter/

●無線設備試買テスト

免許を必要としない無線機と称して販売されている無線機の中には、実際には電波法の基準を超えて、他の無線局に対して妨害を与えるおそれのあるもが含まれています。

総務省では、発射する電波が電波法に定める著しく微弱の基準内にあるとして販売されている無線設備をテスト購入し、電波の強さの測定を行う取組(無線設備試買テスト)を実施しています。基準の超えた無線機についての情報を公開することで、一般消費者が購入・使用したり、他の無線局に障害を与えることを、未然に防ぐことを目的としています。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/monitoring/illegal/result/

●免許人との協力体制

免許人が違法・不法無線局を発見した場合は、総務大臣に報告することが義務付けられています(電波法第80条)。電波は目に見えず、発射地点の確認も困難であることが多いため、免許人の自発的な協力により、電波利用の秩序の維持を図ることになっています。

●登録点検事業者との連携

無線局の新設、定期検査等について、従来は総務省が直接、検査を実施してきました。現在は総務大臣の登録を受けた「登録点検時事業者」が実施した検査も、国と同等の効果が認められています。登録点検事業者は、無線設備の管理を通して、混信防止等、電波の正しい利用のための一翼を担っています。

http://www.tele.soumu.go.jp/j/adm/proc/check/

 

不法無線局に対する罰則条文

 

1 不法無線局開設者への適用条項

(1)電波法第4条(無線局の開設) 「無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。(以下略)」

(2)電波法第110条(罰則) 「次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。 第1号 法第4条の規定による免許がないのに、無線局を開設したもの(以下略)」

(3)電波法第114条(両罰規定) 「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従事者が、その法人又は人の業務に関 し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各 号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

第1号(省略)

第2号 第110条(第11号及び第12号に係る部分を除く。)、第110条の2又は第111条か ら第113条まで 各本条の罰金刑」

 

不法無線局による障害事例

(1)不法アマチュア無線 ~消防・救急用などの重要無線通信を妨害~ <特徴> 144MHz 帯及び 430MHz 帯で使用可能なアマチュア無線機を改造 アマチュア無線で許可された周波数以外の周波数を送信し業 務通信に使用 主にダンプの運転手間の連絡手段に使用 <障害事例> ドクターヘリの運航用無線(病院⇔ヘリ)や列車無線に混信妨害発生した。

 

(2)不法市民ラジオ(不法CB)~テレビ・ラジオ受信に障害~ <特徴> 27MHz 帯の周波数を使用し高出力(1,000W)の電波を発射 主にトラックやダンプの運転手間の連絡手段に使用 海外向けの無線であるため国内では免許できない無線 不法無線局の中でも一番悪質な無線 <障害事例> AM・FMラジオの受信障害、パソコンへの誤動作、信号機の誤作動を発生させた。

 

 (3) FRS及びGMRS ~放送業務用無線などの重要無線通信を妨害~

<特徴> 米国規格の無線機で、FCC(連邦通信委員会)規則の技術基準に適合し米国内では使用が認められていますが、日本国内で の使用は認められていない無線機によるもの

<障害事例> 消防無線、防災行政無線の重要無線に混信妨害を発生させた。