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電波法改定

無線従事者規則第47条に下記の第2項が追記され、令和2年12月14日付で施行となりました。

無線従事者規則第47条2

前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

https://kanpou.npb.go.jp/20201214/20201214h00393/20201214h003930002f.html

これはプロフェッショナル、アマチュアを問わずすべての無線従事者に対しての努力義務を課したものとなります。無線技術は日進月歩であり、日常のたゆまぬ技術研鑽が必要です。その技術的研鑽を法律として今般規定されたことになります。ですが現段階では強制ではなく努力義務ですので罰則もありません。ですが無線従事者たるものやはり最新の無線技術をフォローアップする必要は有りますね。

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